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札幌高等裁判所 平成11年(ネ)248号 判決

控訴人(第一審原告・被参加人。以下「第一審原告」という。) 有限会社X1

右代表者代表取締役 A

控訴人(第一審原告・被参加人。以下「第一審原告」という。) X2

右両名訴訟代理人弁護士 三木正俊

八木宏樹

控訴人(第一審参加人。以下「第一審参加人」という。) Z

右訴訟代理人弁護士 馬杉栄一

奥田真与

被控訴人(第一審被告・被参加人。以下「第一審被告」という。) 千代田火災海上保険株式会社

右代表者代表取締役 B

右訴訟代理人弁護士 尾﨑英雄

主文

一  第一審原告ら及び第一審参加人の控訴をいずれも棄却する。

二  控訴費用は第一審原告ら及び第一審参加人の負担とする。

事実及び理由

第一当事者の求めた裁判

一  第一審原告ら

1  原判決中第一審原告らに関する部分を取り消す。

2  第一審被告は、第一審原告有限会社X1に対し、金一六一〇万円及びこれに対する平成九年一二月一一日から支払済みまで年六分の割合による金員を支払え。

3  第一審被告は、第一審原告X2に対し、金二〇〇〇万円及びこれに対する平成九年一二月一一日から支払済みまで年六分の割合による金員を支払え。

4  訴訟費用は、第一、二審とも第一審被告の負担とする。

5  2ないし4項につき仮執行宣言

二  第一審参加人

1  原判決中第一審参加人に関する部分を取り消す。

2  第一審被告は、第一審参加人に対し、金五九五〇万円及びこれに対する平成九年八月六日から支払済みまで年六分の割合による金員を支払え。

3  訴訟費用は、第一、二審とも第一審被告の負担とする。

4  2項につき仮執行宣言

(なお、第一審参加人は、当審において、第一審原告らに対する原判決別紙1記載の請求権が第一審参加人に帰属する旨の確認請求を取り下げた。)

三  第一審被告

主文と同旨

第二事案の概要

次のとおり訂正、削除するほか、原判決の「事実」の「第二 当事者の主張」に記載されたとおりであるから、これを引用する。

一  原判決八頁二行目の「七五六〇万円」を「一六一〇万円(七五六〇万円から第一審参加人の帰属分五九五〇万円を控除した額)」に改める。

二  同一八頁七行目の「とともに」から九行目の「求める」までを削る。

三  同一九頁三行目を「(2) 請求原因(四)は否認し、(五)、(六)は知らない。」に改める。

第三当裁判所の判断

一  当裁判所も、第一審原告ら及び第一審参加人の各請求はいずれも理由がないものと判断する。その理由は、原判決の「理由」に説示されたとおりであるから、これを引用する(ただし、原判決二〇頁二行目の「請求原因1の」を「請求原因」に改める。)。

二  よって、原判決は相当であり、第一審原告ら及び第一審参加人の控訴はいずれも理由がないからこれを棄却し、控訴費用の負担につき民事訴訟法六七条一項、六一条、六五条一項を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 濵崎浩一 裁判官 竹内純一 石井浩)

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